
選手の皆さまへ
過日、当大会への参加申し込みの有無にかかる情報開示について問い合わせがありましたので、事務局の見解を述べます。
はじめに、大分国際車いすマラソン大会に関わり、大会事務局が収集した個人情報については、大分県個人情報保護条例(平成13年大分県条例第45号)の適用を受けますので、この条例に沿って説明いたします。
まず、条例第3条第1項では、収集した個人情報の利用目的を、「あらかじめ明確にしなければならない」とされていますが、事務局では、参加申込書の「お知らせ」欄に記載している「大会の(円滑な)運営のため」がこの「利用目的」と考えています。
次に、第3条第2項では、第1項により収集した個人情報を利用又は提供するに当たっては、「(第1項の)利用目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない」、と定めています。
この「利用目的の達成に必要な範囲」についてですが、事務局では、参加申込書の「お知らせ」欄において「プログラム、記念誌等の印刷物への記載、または、競技事項に関する連絡など」と個人情報の利用手段をあらかじめ明示しています。そして、プログラムに掲載する名前、顔写真、出場回数、生年月日、性別及びお住まいの都道府県名、さらには、記念誌やホームページに掲載する完走、タイム、順位の情報等がこの「利用目的の達成に必要な範囲内」であると考えています。
また、住所、電話、勤務先、障害に関する事項等の情報は、情報それ自体は、大会の運営には必要な情報ですが、外部へ提供することは、本人の同意がある場合等を除き、第7条第1項に規定する目的外利用に当たると考えております。
さて、問い合わせがあった、ある選手が参加申し込みをしているか否かという事実にかかる情報開示についてですが、「選手が参加申し込みをしているか否か」は、上記の「プログラム、記念誌等の印刷物への記載」の前提となる事実であることから、事務局において利用又は提供することができる「利用目的の達成に必要な範囲」の情報であると整理しています。そのため、プログラムの発行前であっても、問い合わせには回答しています。
なお、大分県個人情報保護条例は、大分県のホームページに掲載していますのでご覧下さい。
http://www.pref.oita.jp/menu/kojin/index.html
平成17年10月7日
大分国際車いすマラソン大会事務局 |